司法書士のバッジの紋章は「五三の桐」

司法書士のバッジの紋章は「五三の桐」と呼ばれる紋章です。桐とは、5月に各地の山間部で見られる、紫色または白色の美しい花です。藤と似ていますが、こちらはつる性植物で、他の樹木に絡まっており、桐は木(広葉樹)です。行楽などで訪れたときに、これらを見比べることも楽しいでしょう。藤のほうが学校にもある「藤棚」でなじみが深いかもしれませんね。また、材料としての桐は、高級たんすなどに使われることでも有名です。

桐をモチーフとする紋章はもう一つ、「五七の桐」があります。文字通り葉の数が違います。「五七の桐」は内閣総理大臣の紋章に使われています。ドラマ『CHANGE!』でお気づきの方も多いのではないでしょうか。

職業を表すバッジも色々です。国会議員などの記章(いわゆる議員バッジ・菊)、弁護士(ひまわり)、行政書士(コスモス)などがあります。昔は着物に家紋を入れることもあり、家≒職業だったのではないでしょうか。

司法書士のバッジ着用の決まり

司法書士のバッジ着用の決まりですが、バッジを身近で見ることができるでしょうか?着用の決まりとしては、「司法書士法で定める事務を行うときは、司法書士徽章を着用する義務がある」とされています。そこで実際に確かめるべく、法務局(支所)や、司法の場である裁判所にも行ってみましたが、バッジの方はいませんでした。考えてみると、夏の時期で背広を着た方も少なかったのです。もちろん正装の際は身に付けているそうです。

司法書士のバッジを着用する時

司法書士のバッジを着用する時はいつやってくるのでしょう。『特上!カバチ』という行政書士のマンガをご存知の方も多いと思います。主人公を見ると、バッジらしいものを着けています。やはり、業務に就いているときには着用しているはず。「ナマ徽章」を見てみたいものです。そうすると、依頼することが必要となりますね。

司法書士のバッジが威力を発揮

司法書士のバッジが威力を発揮する、つまり業務にあたる分野は大きく分けて法律事件の解決、書類作成業務、登記業務の3つです。事件解決に関しては、事件の対象となる金額が140万円以下である場合には、司法書士に依頼することができます。大きな案件を扱う弁護士と比べ、司法書士は比較的安く依頼することが可能です。

司法書士のバッジは身近な法律家の証

司法書士のバッジは身近な法律家の証です。地方では弁護士が少ないことからも、司法書士は町の「司法の要」といえそうです。敷金の返還や売掛金の回収、または遺言などの書類作成の際は、気軽に相談してみましょう。

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